○美咲町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美咲町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により美咲町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第7号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年3月24日 規則第7号
平成20年12月22日 規則第31号