○美咲町有住宅管理条例施行規則

平成20年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募方法)

第2条 条例第3条の規定による入居者の公募方法を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(2) その他区域の住民に周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町有住宅の供給場所、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

3 町有住宅の公募期間は別に定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、随時募集を行うものとする。

(1) 公募期間において、申込者の数が募集戸数に満たないとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町有住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定に基づく入居の決定は、条例第8条による入居者の選考により決定するものとする。ただし、第2条第3項による随時募集については、申込順により決定することができる。

2 町長は、前項の規定により入居の決定をしたときは、町有住宅入居者決定通知書(様式第2号)によって、その旨を本人に通知する。

(入居補欠者への通知)

第5条 町長は、条例第9条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、町有住宅補欠入居通知書(様式第3号)によって、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第6条 入居決定者は、条例第10条第1項第1号の美咲町有住宅賃貸借契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑証明及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に町有住宅入居完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第7条 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有すること。

(連帯保証人の変更等)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定によって定められた連帯保証人を変更しようとするときは、町有住宅入居連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(同居の承認の申請)

第9条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする者は、速やかに町有住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第10条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに町有住宅入居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第11条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は、速やかに町有住宅入居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の納付方法)

第12条 条例第17条に規定する家賃等は、口座振替及び納入通知書により納付しなければならない。

(家賃等の減額及び徴収猶予申請)

第13条 条例第16条の規定による家賃等の減免若しくは徴収猶予又は条例第18条第3項の規定による遅延損害金の減免又は条例第19条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予は、特別の定めがあるものを除くほか、当該入居者の申請によって行うものとする。

2 前項に規定する敷金、家賃等の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、その事由及びこれを記する書類を添えて町有住宅敷金等減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町有住宅建替事業及び住宅地区改良事業により除去すべき住宅の除去前の最終入居者で、当該事業により新たに建設された住宅又は他の町有住宅に入居するものの手続及び家賃は町長が定める基準によるものとする。

(敷金の還付請求)

第14条 条例第19条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、町有住宅敷金還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務等)

第15条 入居者は、当該町有住宅又は共同施設について、滅失又はき損があったときは町有住宅滅失(き損)(様式第12号)により町長に報告しなければならない。

2 条例第21条第2項及び第28条第3項又は第31条第2項に定める修繕費用の負担又は原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(長期不使用届)

第16条 条例第25条に規定する届出は、町有住宅長期不使用届(様式第13号)によりしなければならない。

(増築等承認申請)

第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町有住宅増築等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(町有住宅建替事業により整備される町有住宅への入居申出)

第18条 条例第30条の規定により新たに整備される町有住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅再入居申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(明け渡しの申出)

第19条 条例第31条第1項の規定による届出は、町有住宅退去届(様式第16号)によりしなければならない。

(駐車場の使用申請書)

第20条 条例第33条の規定により町長の許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第41条において準用する条例第25条に規定する届出は、駐車場長期不使用届(様式第18号)によりしなければならない。

(町有住宅監理員)

第21条 条例第42条の規定に基づき町有住宅監理員を置く。

2 前項の町有住宅監理員は、町営住宅監理員をもって充てる。

(身分を示す証明書)

第22条 条例第43条第3項に規定する身分を示す証明書は、美咲町有住宅立入検査証(様式第19号)とする。

(敷地の目的外使用)

第23条 町長は、入居者から町有住宅用地のうち駐車場用地として定めた用地以外の土地を使用しようとする者は、町有住宅敷地目的外使用申請書(様式第20号)により町長の許可を得なければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定めるものとする。

(選考委員会の設置)

第24条 条例第8条第4項の規定に基づき、町有住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第25条 委員会は、町長の諮問に応じ町有住宅入居者の選考に関する重要事項を調査するものとする。

(委員会の組織)

第26条 委員会は、美咲町営住宅管理条例施行規則(平成17年美咲町規則第129号)第29条に規定する美咲町営住宅選考委員会の委員をもって充てる。

(その他)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(美咲町有住宅管理規則の廃止)

2 美咲町有住宅管理規則(平成17年美咲町規則第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、美咲町有住宅管理規則(平成17年美咲町規則第129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月22日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第47号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町有住宅管理条例施行規則

平成20年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成20年3月24日 規則第3号
平成29年3月22日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第47号
令和2年3月6日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第19号