○みさきネット工事費負担金徴収規程

平成19年12月28日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第2号)及びみさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年美咲町規則第2号)の規定に基づき、美咲町が整備した光ファイバ網(以下「みさきネット」という。)の工事費負担金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 みさきネットを利用して提供を行う各種サービス(以下「サービス」という。)を受ける個人、法人又は団体をいう。

(2) 工事費負担金 町長が定める期日までに加入申込みをしなかった者が新たにみさきネットに加入しようとするとき発生する屋外及び宅内への光ファイバケーブルの引込み及び関連機器等の設置にかかる工事費負担金(以下「新設工事費負担金」という。)、住所又は住居移転に伴う屋外及び宅内への光ファイバケーブルの引込み及び関連機器等の設置にかかる工事費負担金(以下「移転工事費負担金」という。)をいう。

(工事費負担金の徴収)

第3条 町長は、加入者から工事費負担金を徴収することができる。

(工事費負担金)

第4条 工事費負担金の額は、別表に定める金額とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、みさきネットの工事費負担金徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(消費税込)

区分

施行内容

工事費負担金

備考

新設

クロージャ以降新設

屋外配線工事、屋内配線工事、機器設置工事、通信試験

20,571円(ただし、10円未満は切り捨てる。)

 

移転A

クロージャ以降の全設備移転

屋外配線工事、屋内配線工事、機器設置工事、通信試験

実費

 

移転B

引込柱以降の全設備移転

屋外成端箱設置工事、屋内配線工事、機器設置工事、通信試験

実費

 

移転C

告知端末及び情報コンセントの移動

屋内配線工事、機器設置工事、通信試験

実費

 

移転D

告知端末移動

告知用屋内配線工事、告知端末設置工事、通信試験

実費

 

移転E

情報コンセント移動

通信用屋内配線工事、POE設置工事、通信試験

実費

 

みさきネット工事費負担金徴収規程

平成19年12月28日 告示第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年12月28日 告示第82号
平成25年12月18日 告示第59号