○美咲町ふるさと公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町ふるさと公園設置及び管理に関する条例(平成19年美咲町条例第40号)第15条の規定に基づき、美咲町ふるさと公園(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、施設利用申請書(別記様式)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める方法により申請する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(行為の制限)

第3条 管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ぼさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第4条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第6条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年美咲町規則第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に廃止前の美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされ処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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美咲町ふるさと公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第63号

(平成24年4月1日施行)