○美咲町道路、普通河川等管理条例施行規則

平成19年12月25日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町道路、普通河川等管理条例(平成17年美咲町条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図

(2) 工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係人の同意書

(4) 国土調査図の写し(占用場所を明示したもの)

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて町長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の20日前までに道路、普通河川等占用等更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出して同項の許可を受けなければならない。

(許可書等の交付)

第4条 条例第4条第1項又は第4項の許可をするときは、道路、普通河川等占用許可書(様式第4号)を交付し、許可しないときは、その旨を文書で通知するものとする。

(許可の基準)

第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 占用許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から5年を経過していること。

(権利の譲渡等の申請)

第6条 条例第12条第1項の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等権利譲渡等許可申請書(様式第5号)に、利害関係人の同意書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用等の地位の承継の届出)

第7条 条例第13条第2項の規定による届出は、道路、普通河川等占用等地位承継届(様式第6号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、道路、普通河川等占用等廃止届(様式第7号)によるものとする。

(占用料の減免申請)

第9条 条例第7条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、町長に道路、普通河川等占用料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 占用許可を受けた占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第9号)にその旨を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(占用等に関する工事の完了届)

第11条 占用許可を受けた占用者は、工事が完了したときは、道路及び普通河川等占用等に関する工事完了届(様式第10号)に完成写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(用途廃止)

第13条 条例第18条の規定により用途廃止をしようとする者は、公共物の用途廃止申請書(様式第12号)(その1)(その2)(その3)(その4)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 用途廃止をしようとする公共物の用途廃止承諾書、境界確定協議書、位置図、平面図、丈量図、国土調査図(写し)、登記簿謄本(登記事項証明書)及び現況写真

(2) 代替施設がある場合については、代替施設の寄附申出(様式第12号)(その5)書、登記簿謄本及び丈量図並びに新旧対照平面図、断面図、構造図等

(3) 利害関係人の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の美咲町道路、普通河川等管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町道路、普通河川等管理条例施行規則

平成19年12月25日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)