○美咲町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成19年12月11日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫及びその他の対策について、国及び岡山県と密接な連携を図るため、本町が設置する美咲町家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、町内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに対策本部を設置するものとする。
(所掌)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜伝染病予防又はまん延防止に関すること。
(2) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等町民への広報に関すること。
(3) 町民の安全、安心に関すること。
(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充て、対策本部を総括する。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てるほか、本部長が必要に応じて指名する。
6 班長は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。
(対策本部会議)
第5条 対策本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び各対策班長をもって構成し、本部長が招集する。
3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後に直ちに本部長に報告しなければならない。
(対策本部の解散)
第7条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、産業観光課において行う。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年12月11日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
本部員 | 本庁 総務課長、理財課長、地域みらい課長、くらし安全課長、税務課長、住民生活課長、長寿しあわせ課長、健康推進課長、こども笑顔課長、福祉事務所長、上下水道課長、産業観光課長、建設課長、みさき共創室長、会計課長、議会事務局長、教育総務課長、生涯学習課長、美咲町社会福祉協議会事務局長 旭総合支所 総合支所長、地域振興課長 柵原総合支所 総合支所長、地域振興課長 |
別表第2(第4条関係)
班名 | 担当部署 | 班長 | 所掌 |
総務班 | 総務課 理財課 地域みらい課 くらし安全課 みさき共創室 議会事務局 会計課 地域振興課 | 総務課長 理財課長 | ○地元警察との連絡調整・交通規制に関すること。 ○関係部署との連絡・調整・人員配置に関すること。 ○町民への情報提供、広報活動、風評被害対策に関すること。 ○危機管理に関する総合調整に関すること。 |
防疫対策班 | 産業観光課 建設課 上下水道課 地域振興課 | 上下水道課長 | ○埋却地、死亡家畜等の保管場所等の選定及び調整に関すること。 ○損害額(鶏・施設・残存飼料等)の評価に関すること。 ○堆肥等の流通把握と処理に関すること。 ○殺処分した家畜・汚染物等の処理に関すること。 ○発生地・消毒ポイントへの給水に関すること。 ○野鳥の異常等に関する相談窓口に関すること。 ○畜産農家の経営安定・支援対策に関すること。 ○各種調査に関すること。 |
町民相談班 | 税務課 住民生活課 地域振興課 社会福祉協議会 | 住民生活課長 | ○消費生活に関する相談窓口に関すること。 ○食の安全に関する相談窓口に関すること。 |
健康対策班 | 健康推進課 長寿しあわせ課 こども笑顔課 福祉事務所 地域振興課 | 健康推進課長 | ○町民の健康(健康調査・相談窓口)に関すること。 ○医療の必要な人への対策(医療機関の選定等)に関すること。 ○防疫従事者への予防投薬に関すること。 ○放棄愛玩鳥の保護、愛玩鳥の衛生対策に関すること。 |
学校等対策班 | 教育総務課 生涯学習課 | 教育総務課長 | ○学校等の飼育指導、飼育状況の調査に関すること。 ○園児、児童・生徒・教職員の衛生確保に関すること。 ○学校給食に関すること。 |
防疫対策本部事務局 | 産業観光課 | 産業観光課長 | ○県現地対策本部との連絡・調整に関すること。 ○各班との連絡・調整に関すること。 ○各種調査・情報収集等に関すること。 ○応援人数等の調整に関すること。 |
※ この表は、高病原性鳥インフルエンザ等の防疫措置が広範囲にわたる伝染性疾病の発生時及び発生予防に適用する。また、その他の伝染病疾病の場合は、基本的に産業観光課が対応するが、その際必要に応じて該当部署への協力を要請するものとする。
※ 各班から防疫対策本部事務局へ連絡調整員を配置するものとする。