○美咲町有線テレビ放送番組審議会規則

平成19年9月21日

規則第48―2号

(目的)

第1条 この規則は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号)第31条の規定に基づき、美咲町有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い、その結果を報告し、又は意見を答申する。

(1) 自主放送番組基準の策定及びその変更に関すること。

(2) その他放送番組の適正化を図るために必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び各種団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。ただし、前項第2号に掲げる者として委嘱又は任命された委員は、これらの規定に掲げる職に在職しなくなったときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、みさきネット担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則施行の日以後、最初に開催される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成19年11月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第30号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

美咲町有線テレビ放送番組審議会規則

平成19年9月21日 規則第48号の2

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年9月21日 規則第48号の2
平成19年11月14日 規則第60号
平成19年12月27日 規則第67号
平成29年3月1日 規則第8号
令和元年11月1日 規則第30号