○美咲町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成19年10月15日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及び乳児に対する健康診査を実施することにより、妊婦及び乳児の健康の保持増進を図り「元気」なまちづくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 妊婦及び乳児一般健康診査の実施主体は、美咲町とする。

(実施対象者)

第3条 妊婦及び乳児一般健康診査の対象者は、町内に住所を有し住民基本台帳に記載されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び乳児とする。

(健康診査の委託)

第4条 町長は、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査については、法第8条の2の規定により医療機関に委託することができるものとする。

2 町長は、妊婦一般健康診査について、岡山県内の分娩を取り扱う助産所に委託することができるものとする。

(健康診査の種類等)

第5条 妊婦及び乳児一般健康診査の種類等は別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、妊婦一般健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦血液検査受診票、妊婦クラミジア抗原検査受診票、妊婦B群溶血性レンサ球菌検査受診票及び乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。ただし、前住所地でそれぞれの受診票の交付を受けている場合は、既に公費で実施された健康診査を除いて、今後必要な受診票を交付するものとする。

(健康診査の実施)

第7条 妊婦は、妊婦一般健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦血液検査受診票、妊婦クラミジア抗原検査受診票及び妊婦B群溶血性レンサ球菌検査受診票を、乳児の保護者は、乳児一般健康診査受診票を委託された医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し健康診査を受けるものとする。

2 前項の規定により、岡山県内の分娩を取り扱う助産所で健康診査を受けるときは、少なくとも5回以上は医療機関で受診するものとする。

3 委託医療機関は、健康診査の結果を町長に報告するものとする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、美咲町と締結した委託契約書に定める健康診査に要する費用を、請求書に結果票を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、健康診査の費用の審査及び支払に関する事務(以下「審査支払事務」という。)を岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

3 連合会及び町長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査確認のうえ適正であると認めた場合は、速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、健康診査の結果事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦及び乳児については医療が円滑に行われるよう指導する。

2 町長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ健康診査を受けた者及びその家族に対して、保健指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月15日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用日において、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の妊婦一般健康診査がある場合は、その該当する妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。

(平成21年2月20日告示第5号)

この告示は、平成21年2月20日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月30日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年6月22日告示第39号)

この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月7日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年2月28日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年6月30日告示第47号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年8月31日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

別表(第5条関係)

診査の種類

対象者

内容

回数

妊婦一般健康診査

第1回目に実施するもの

妊婦

ア 問診及び診察

イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

ウ 保健指導

エ 血液型検査(ABO血液型及びRh(D)血液型、不規則抗体とする。)

オ 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性)とする。)

カ HIV抗体価検査

キ 風疹ウイルス抗体価検査

ク 末梢血液一般検査

ケ B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査(定量検査))

コ C型肝炎抗体検査(HCV抗体定性・定量)

サ 血糖検査(グルコース)

シ 子宮頸がん検診(細胞診)

ス HTLV―1抗体価検査

セ 超音波検査

ソ その他医師が必要と認める検査

1回

妊婦一般健康診査

第2回目以降に実施するもの

妊婦

ア 問診及び診察

イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

ウ 保健指導

エ その他医師が必要と認める検査

胎児1人につき13回以内

超音波検査

ア 超音波検査

妊娠前期、中期、後期に各1回

末梢血液一般検査

ア 末梢血液一般検査

妊娠中期、後期に各1回

血糖検査

ア 末梢血液一般検査と同時に実施

妊娠中期に1回

クラミジア抗原検査

ア クラミジア抗原検査

妊娠中期に1回

B群溶血性レンサ球菌検査

ア B群溶血性レンサ球菌検査

妊娠後期に1回

妊婦精密健康診査

ア 一般健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し、その必要性に応じて行う一般健康診査以外の検査

1回以内

乳児一般健康診査

乳児

ア 問診及び診察

イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

ウ 血液検査

2回

乳児精密健康診査

ア 一般健康診査の結果、疾患又は心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査

1回以内

美咲町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成19年10月15日 告示第70号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年10月15日 告示第70号
平成21年2月20日 告示第5号
平成21年4月30日 告示第30号
平成21年6月22日 告示第39号
平成23年11月7日 告示第63号
平成27年2月28日 告示第10号
平成28年5月20日 告示第33号
平成28年6月30日 告示第47号
令和3年8月31日 告示第64号