○美咲町高齢者災害時等支援事業実施要綱

平成19年7月24日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が災害時等において緊急連絡先となる者等の情報を台帳として整備し、災害等における迅速な対応のために活用することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、65歳以上のひとり暮らし高齢者とする。

(利用の登録)

第4条 支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者(以下「利用者」という。)は、災害時等緊急連絡先登録台帳(別記様式。以下「登録台帳」という。)に必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。

(登録事項)

第5条 登録台帳に記載する事項は、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、行政区、緊急連絡先(氏名、住所、電話番号、続柄)及びかかりつけ医等とする。

(登録台帳の保管)

第6条 町長は、利用者から提出された登録台帳を保管する。

(登録事項の変更)

第7条 利用者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、町長に報告するものとする。

2 町長は、利用者から報告があったときは、登録台帳にその旨を記載する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月24日から施行する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町高齢者災害時等支援事業実施要綱

平成19年7月24日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年7月24日 告示第56号
令和4年3月30日 告示第30号