○美咲町男女共同参画まちづくり審議会設置要綱

平成19年6月25日

訓令第20号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査及び審議するため、美咲町男女共同参画まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 美咲町男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策、又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、12人以内で構成し、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者又は学識経験者

(2) 満20歳以上の町内在住者又は町内在勤者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

3 審議会は、必要な意見や助言を求めるため、専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとし、再任は妨げないこととする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成19年6月25日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年10月30日告示第103号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第52―3号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町男女共同参画まちづくり審議会設置要綱

平成19年6月25日 訓令第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年6月25日 訓令第20号
平成23年7月1日 訓令第7号
平成30年10月30日 告示第103号
令和3年7月1日 告示第52号の3