○美咲町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月16日

訓令第18号

(目的)

第1条 美咲町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的として設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長及びその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転手の代表

(4) 住民若しくは利用者の代表又は学識経験を有する者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 専門員は、中国運輸局岡山運輸支局職員、その他公共交通に関し専門的な知識を有する者のうち、町長が必要と認めた者とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議を招集するときは、委員に対し、会議の内容、日時及び場所等を通知しなければならない。

3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 交通会議の議長は、会長がこれにあたる。

(議決)

第6条 交通会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

2 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。

(会議の公開)

第8条 交通会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(幹事会)

第9条 申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

4 幹事会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法(関係者の合意に関する部分を除く。)の審査を行い、幹事会において審査した事項に関して交通会議に報告する。

(分科会)

第10条 協議事項に応じて交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会は、交通会議の構成員の中から会長が指名する者によって構成する。

3 分科会に分会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 分会長は、分科会の会務を総括する。

5 分会長に事故その他の理由により支障があるときは、分会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 分科会は、必要に応じ、利用者等関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

7 交通会議は、分科会の議決事項を、交通会議の議決とすることができる。

(事務局)

第11条 交通会議の事務局は、生活交通担当課に置く。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の交通会議は、町長が招集する。

美咲町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月16日 訓令第18号

(平成19年5月16日施行)