○美咲町少子化対策生活支援事業(水道料)補助金交付要綱
平成19年4月23日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに寄与することを目的として、少子化対策生活支援事業(水道料)補助金(以下「補助金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条 補助金の交付は、第3子以降で義務教育終了前の子ども(以下「要件児童」という。)を養育する者(以下「保護者」という。)を対象とする。ただし、交付申請時において、保護者及び要件児童は、美咲町に現に居住し、住民基本台帳に登録されていなければならない。
(補助金の交付等)
第3条 補助金は、完納した水道料金の月額基本料金部分を一括交付するものとし、次年度当初(5月末日まで)に補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)が指定した金融機関の口座に振り込み交付する。
2 補助金の交付は、町内に居住している申請者を対象に、申請のあった月の翌月から月数を乗じて得た金額を交付する。ただし、変更の届出又は職権により交付要件に該当しなくなった日の属する月をもって終了する。
3 補助金の交付は、要件児童が義務教育を修了した月をもって終了する。
(申請及び通知)
第4条 申請者は、美咲町少子化対策生活支援事業(水道料)補助金交付(変更)申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請書記載事項及び交付決定に係る事項について変更が生じた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
4 補助金の申請にあたり、水道料金納付者と申請者が異なる場合は、水道の使用について関係のわかる書類を添付しなければならない。
(現況届)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、毎年3月1日を基準日として美咲町少子化対策生活支援事業(水道料)補助金現況届(様式第3号)を町長に提出し、交付資格の審査を受けるものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付申請について、虚偽の申請など不正な手段で補助金の交付を受けたことが発覚したとき。
(1) 保護者に町の徴収金等の滞納がある場合
(2) 補助対象水道使用料に滞納がある場合
(3) 申請者又は要件児童が町外に転出した場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年6月22日告示第42号)
この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日告示第51号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第39号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。