○美咲町教育委員会の職員及び学校の職の設置に関する規則
平成19年4月18日
教育委員会規則第3号
美咲町教育委員会の職員及び学校等の職の設置に関する規則(平成17年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により教育委員会事務局及び学校に置かれる職員の職を定めるものとする。
(事務局職員)
第2条 法令に特別の定めのある場合を除くほか、事務局職員の職は次のとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 課長
(3) 副課長、課長代理又は参事
(4) 副参事
(5) 主査
(6) 上席主事
(7) 上席技師
(8) 主事
(9) 技師
2 このほか必要な場合において、教育委員会事務局に指導主事、社会教育主事及び社会教育指導員を置くことができる。
(学校の常勤の職員の職)
第3条 小学校、中学校及び義務教育学校の常勤の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 上席管理調理師
(2) 上席管理校務員
(3) 管理調理師
(4) 管理校務員
(5) 上席調理師
(6) 上席校務員
(7) 調理師
(8) 校務員
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。