○美咲町学校運営協議会設置等に関する規則
平成19年4月18日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び該当運営への必要な支援に関して協議する機関として美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び協議会設置校の校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
4 指定の期間は3年以内とし、再指定することができる。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 学校運営組織に関すること。
(4) 保護者及び地域住民の協力や参画に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他任用に関して別に定める事項について、町費職員については教育委員会に、県費職員については教育委員会を経由し、岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会ごとに委員は22名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長以外の委員については、対象学校の校長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、当該校長から意見を聴取し、委員選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。
2 第8条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会ごとに会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長が会議を招集し、議事を掌る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は過半数の委員の出席が無ければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を調整し保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用、その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人からの辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第9条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、美咲町教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年1月1日教委規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。