○美咲町子育て応援マイ保育園事業実施要綱

平成19年4月17日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、核家族の進行や生活様式の多様化に伴う、子育て家庭の育児不安や負担感の緩和を図るため、町内の保育園施設を身近な子育て支援拠点と位置づけ、保育士等による育児相談や一時保育の利用を促進し、子育て家庭に対する一層の支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本事業を実施する施設を、マイ保育園とする。

2 登録利用者とは、平成19年5月1日(以下「基準日」という。)以降に母子健康手帳の交付を受けた者又は出産した者で、本事業により登録を行ったものをいう。

(対象児童)

第3条 妊娠中の者及び在宅で4歳未満の子どもを対象とする。

(登録)

第4条 登録を希望する者は、本事業によるサービス提供を受けるため、町内の保育園の中から希望する施設(マイ保育園)を1施設選択し、登録を行うことができる。

(有効期間)

第5条 登録の有効期間は、申請の日から、子どもが満4歳に達する日の前日までとする。ただし、この期間内に子どもが保育園等(公的な児童施設を含む。以下同じ。)に入園した場合、入園中は本事業のサービスを受けることができない。

(事業内容)

第6条 マイ保育園は、登録者の求めに応じ、次の各号に掲げる事業を実施する。ただし、一時保育など当該マイ保育園で実施していないサービスがある場合は、町が適当と認めた他の保育園等でサービスを受けることとする。

(1) 一時保育 登録者より一時保育を求められた場合は、無料で一時保育を実施する。ただし、平日の午前、半日利用(午前8時30分から午前11時)、3回までとする。

(2) 育児支援 育児相談や育児教室などを実施する。

(3) 育児体験 出産前の登録者に対し、施設見学、おむつ交換、授乳などの育児体験を行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

美咲町子育て応援マイ保育園事業実施要綱

平成19年4月17日 告示第34号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月17日 告示第34号
平成21年3月31日 告示第12号
平成27年6月15日 告示第46号