○美咲町職員のセクシュアルハラスメントの防止等に関する要綱

平成19年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、セクシュアルハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアルハラスメント 職員が職場において、他の者を不快にさせる性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) セクシュアルハラスメントに起因する問題 セクシュアルハラスメントのため、職員の勤務環境が害されること及びセクシュアルハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアルハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 町長は、セクシュアルハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他セクシュアルハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員及び管理監督者の責務)

第4条 職員は、次条の規定による指針の定めるところに従い、セクシュアルハラスメントを行わないように注意しなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアルハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 町長は、セクシュアルハラスメントを行わないようにするために職員が認識すべき事項及びセクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等について指針を定め、周知徹底を図るものとする。

(研修等)

第6条 町長は、セクシュアルハラスメントを防止するため、職員及び管理監督者に対し必要な研修等を実施するものとする。

(苦情、相談への対応)

第7条 職員からのセクシュアルハラスメントに関する相談等が職員からなされた場合に対応するため、相談等を受け付ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が相談等を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備し、これを職員に対し明示するものとする。

2 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。この場合において、相談員は、別に定める指針に十分留意しなければならない。

(個人情報の保護等)

第8条 相談員は、セクシュアルハラスメントに関する相談等に対応するにあたって、職員の個人情報に十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(対応措置)

第9条 相談員は、事実関係の公正な調査により、セクシュアルハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うよう町長に対して上申することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美咲町職員のセクシュアルハラスメントの防止等に関する要綱

平成19年3月28日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)