○美咲町営、町有及び特定公共賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱

平成19年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき、本町内の町営住宅、町有住宅及び特定公共賃貸住宅使用料の滞納整理事務に関し必要な事項を定め、適正かつ円滑な処理をすることにより、住宅家賃の完納を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅家賃 町営住宅、町有住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「公営住宅等」という。)使用料をいう。

(2) 債務者等 次に掲げる者を称していう。

 債務者 町営住宅、町有住宅及び特定公共賃貸住宅入居名義人(以下「公営住宅等入居者」という。)で、かつ、住宅家賃の納入義務者をいう。

 連帯保証人 債務者と連帯して保証債務を負う者をいう。

 債務引受人 債務者又は連帯保証人に代わり債務を引受ける者をいう。

(3) 滞納住宅家賃 公営住宅等使用料のうち、納入通知書に指定した期限までに納付されない使用料をいう。

(4) 滞納者 納入通知書に指定した期限後も、債務の履行を怠っている債務者をいう。

(5) 督促手続費用 金銭又は有価証券の一定数量の給付を目的とした債務名義確定までの費用をいう。

(6) 執行費用 執行行為の準備及びその実施のために生じた費用をいう。

(督促手続費用及び執行費用の優先)

第3条 町長は、民法、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事執行法(昭和54年法律第4号)等関係法令の規定に基づき督促手続き、強制執行等の手続きを申し立てたときは、その督促手続費用及び執行費用を滞納住宅家賃に優先して収納することができる。

(過誤納金の取扱)

第4条 町長は、住宅家賃に係る過誤納金が生じたときは、遅滞なく金銭で還付しなければならない。ただし、その還付を受けるべき者に滞納住宅家賃、損害金、延滞利息、督促手続費用及び執行費用がある場合は、還付にかえて過誤納金をこの滞納住宅家賃等に充当することができる。

2 前項ただし書の規定により充当したときは、還付金相当額の滞納住宅家賃等の納付があったものとみなし、債務者等に美咲町公営住宅等使用料充当通知書(様式第1号)により充当した旨を通知しなければならない。

(債務引受)

第5条 町長は、債務者のやむを得ない理由により、債務者又は債務の引受けを希望する者から債務引受けをさせたい旨、又は債務引受けをしたい旨の申出があったときは、重畳的債務引受承認願(様式第2号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の規定により重畳的債務引受承認願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合はこれを承認し、重畳的債務引受契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

(債務の相続)

第6条 町長は、債務者が死亡した場合(失踪宣告を受けた場合を含む。)は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 単純承認による相続が行われたとき。

 町長に対する債務が生じていることを相続人へ通知書(様式第4号)により通知し、相続人から相続届(様式第5号)を提出させるものとする。

 町長は、相続届を受理したときは、債務承認並びに重畳的債務引受契約書(様式第6号)により契約を締結し、滞納住宅家賃があるときにおいて、直ちに滞納住宅家賃を完納できない旨の申出があったときは、遅延債務弁済確約書(様式第7号)を提出させるものとする。

(2) 限定承認による相続が行われ、債務請求の申出をすべき旨の公告又は通知があったときは、債権の全額について請求の申出をしなければならない。

(3) 相続財産の分離の請求が行われ、配当加入の申出をすべき旨の公告又は通知があったときは、債権の全額について配当加入の申出をしなければならない。

(4) 相続人が明らかでないとき、又は相続を放棄し、他に相続人がいないときは、家庭裁判所に相続財産の管理人の申立て及びその他必要な処理を行うことができる。

(5) 前各号により処理をするときは、連帯保証人に対し、その旨を通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、連帯保証人が死亡した場合(失踪宣告を受けた場合を含む。)は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 町長に対する連帯保証債務が生じていることを連帯保証人の相続人へ通知書(様式第9号)により通知し、連帯保証人の相続人から連帯保証人の相続届を提出させ、債務承認及び重畳的債務引受契約書(様式第10号)により契約を締結するものとする。

(2) 前号の処理をする場合には債務者に対しその旨を通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(督促)

第7条 町長は、滞納住宅家賃があるときは、滞納者に対し、納付期限後20日以内に、納付期限を指定して督促状(様式第12号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、当該督促状を発した月の末日とする。

(納付指導)

第8条 滞納者に対する納付指導は、必要に応じて文書、電話、臨宅訪問等の方法により行うものとする。

2 文書による指導は、第7条の督促状による納付期限後も滞納住宅家賃を完納しないときは、滞納者に対し、催告書(様式第13号又は様式第14号)により、催告書を発した日から30日以内の期限を定めて滞納住宅家賃を完納するよう催告するものとする。

3 臨宅訪問したときに不在の場合は、1週間以内の履行期限を明記した置手紙(様式第15号)により納付するよう催告するものとする。

(連帯保証人への指導依頼)

第9条 町長は、前条の納付指導にもかかわらず滞納住宅家賃が納付されないときは、連帯保証人に完納指導依頼書(様式第16号)を発し、連帯保証人から滞納者に対して、滞納住宅家賃を完納するよう指導を依頼しなければならない。

2 前項の完納指導依頼書に指定すべき指導の履行期限は、同依頼書を発した日から14日以内とする。

(滞納者・連帯保証人への来庁要請)

第10条 町長は、滞納者及び連帯保証人に対して前3条の規定による措置にもかかわらず滞納住宅家賃が完納されないときは、来庁要請書(様式第17号及び様式第18号)により2週間以内に双方同伴のうえ来庁するよう通知するものとする。

(最終催告)

第11条 町長は、前4条までの規定による納付指導にもかかわらず、滞納住宅家賃が完納されないときは、滞納者に対し最終催告書(様式第19号)を発し、最終催告書が到達した日から14日以内の納付期限を定めて、滞納住宅家賃を完納するよう催告し、期限内に滞納住宅家賃を完納しないときは、法的措置を講じる旨を併せて通知するものとする。

(連帯保証人への履行請求)

第12条 町長は、滞納者が前条の最終催告書の履行期間内に滞納住宅家賃を完納しないときは、連帯保証人に対し連帯保証債務履行請求書(様式第20号)により、同請求書が到達した日から14日以内の納付期限を定めて、連帯保証債務を履行するよう請求し、期限内に滞納住宅家賃を完納しないときは、法的措置を講じる旨を併せて通知するものとする。

2 連帯保証人から代位弁済がなされたときは、代位弁済証書(様式第21号)を交付するものとする。

(時効の中断)

第13条 町長は、滞納住宅家賃について民法第147条の規定により時効中断の措置を講じなければならない。

2 民法第147条第3号に規定する承認の措置を講じる場合は、納付誓約書及び連帯保証証書(様式第22号)を滞納者に提出させるものとする。

(分納誓約等)

第14条 町長は、納付指導等において、地方自治法施行令第171条の6第1項の各号の一の事由に該当する場合は、滞納住宅家賃を分割し、履行期限を定めて納付させることができる。

2 前項の規定を適用する場合は、前条第2項の方法と併せて行うものとする。

(法的措置手続き等)

第15条 町長は、第11条及び第12条の規定により最終催告等をしても、なお滞納住宅家賃を完納しない滞納者で、次の各号の一に該当する場合は、滞納者及び連帯保証人に対して法的措置開始予告通知書(様式第23号及び様式第24号)により通知するものとし、同通知書を発した日から30日以内の納付期限を定めて、滞納住宅家賃を完納するよう催告し、期限内に完納しないときは、法的措置を講じる旨を予告し、民法及び民事訴訟法等関係法令に基づき、支払督促、調停、即決和解、小額訴訟、住宅明け渡し等の訴訟等の法的措置を講じるものとする。

(1) 滞納住宅家賃を納付するに十分な資力を有している者

(2) 生活困窮者とは認められない者

(3) 再三の納付指導、完納指導等に応じず、誠意がないと認められる者

(4) 家賃支払の意思が無いため、公営住宅等に引き続き入居させることが不適当であると認められる者

(5) その他正当な理由がなく家賃の納付を怠っている者

2 前項の規定により債務名義を取得した後において、なお債務者等が滞納住宅家賃を完納しないときは、民法及び民事執行法等関係法令に基づき、強制執行(不動産強制競売を除く。)の措置をとらなければならない。

3 第1項各号の規定に基づき、法的措置を講じられた者については、公営住宅等の入居者資格を当然に失効するものとし、直ちに公営住宅等を明け渡さなければならない。なお、明け渡しについては民法、民事訴訟法、民事執行法並びに美咲町営住宅管理条例等関係法令に基づき行うものとする。

(仮差押えの措置)

第16条 町長は、前条1項の規定による債務名義を得るまでの間、又は滞納住宅家賃を完済前において債務者がその財産の処分等を行うおそれがあり、将来の強制執行による請求権の実現を不能又は困難にする状況が予測される場合は、民事訴訟法及び民事保全法に基づき仮差押えの措置を講じることができる。

(納付指導の記録)

第17条 第7条から前条までの納付指導等は、公営住宅等住宅家賃滞納整理台帳(様式第25号)に記載するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日告示第42号)

この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月4日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月17日から施行し、この告示による改正後の各告示の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の美咲町営、町有及び特定公共賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱及び美咲町マイクロバス運行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町営、町有及び特定公共賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱

平成19年3月28日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年3月28日 告示第27号
平成21年6月22日 告示第42号
平成26年3月4日 告示第16号
平成29年8月17日 告示第79号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和元年12月20日 告示第93号
令和4年3月15日 告示第15号
令和4年3月30日 告示第25号
令和5年3月31日 告示第27号