○美咲町育児支援手当支給要綱
平成19年3月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、生活基盤の安定に寄与することにより、児童の健全育成を図り、安心して子どもを産み育てることができる活気に満ちたまちづくりを創造することを目的とした育児支援手当の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 育児支援手当は、保護者及び児童が美咲町に現に居住し、住民基本台帳に登録されている者で、保育所、幼稚園等に入所していない小学校又は義務教育学校前期課程就学前までの児童を養育する保護者に支給する。
(支給内容)
第3条 育児支援手当は、対象児童1人につき月額1万円を支給する。
(認定)
第4条 第2条の要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、その受給資格及び育児支援手当の額について、町長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第5条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し育児支援手当を支給する。
2 育児支援手当の支給は、受給権者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
3 育児支援手当は、毎年5月、9月及び1月の3期に、それぞれの前々月までの分を各支払期月の末日までに支払うものとする。
(育児支援手当の額の改定)
第6条 育児支援手当の支給を受けている者で、育児支援手当の額の改定は、前2条を準用する。
(現況届)
第8条 育児支援手当の支給を受けている者は、毎年6月1日を基準日として育児支援手当現況届(様式第3号)を町長に提出し、受給資格の審査を受けるものとする。
(台帳)
第9条 育児支援手当台帳(任意様式)は、使用に適宜な方法により整理するものとする。
(1) 町の徴収金等に滞納がある場合
(2) 町外に転出した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、育児支援手当の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(支給の特例)
3 第5条第2項の規定にかかわらず、施行日において既に支給要件を満たす者は、平成19年度中に限り4月分から手当を支給するものとする。
附則(平成19年5月10日告示第40号)
この告示は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月30日告示第29号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第36号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日告示第45号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日告示第56号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日告示第112号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。