○美咲町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため及び町長の権限に属する事務の一部を処理するための補助組織の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に定める事務を処理させるため、会計課を置く。

(分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 指定金融機関等の検査を行うこと。

(5) 現金の記録管理に関すること。

(6) 収入命令、支出負担行為の審査に関すること。

(7) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 全会計の歳入歳出整理の記録保管に関すること。

(10) 収入及び支出原票(証憑書類)の整理保管に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

(12) その他会計経理に関すること。

(職制及び職務)

第4条 会計課に課長を置く。

2 課長は、会計管理者をもって充てる。

3 課長は、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 課に必要がある場合は、副課長及び課長代理を置くことができる。この場合において、副課長及び課長代理の職務は、美咲町行政組織規則(平成17年美咲町規則第4号)の規定を準用する。

(課員の分担事務)

第5条 出納員、分任出納員その他の会計職員及び課員は、上司の命を受け、会計課の事務をつかさどり、分担事務は会計管理者が定める。

(準用規程)

第6条 課及び課員について必要な事項で、この規則に定めのない事項については、町関係諸規程のそれぞれの規定を準用するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美咲町収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 美咲町収入役の補助組織設置規則(平成17年美咲町規則第10号)は廃止する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第18号