○美咲町長等の事務引継に関する規則

平成19年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 美咲町の町長、副町長及び会計管理者の事務の引継ぎに関しては法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(署名及び押印)

第2条 事務の引継ぎをする者は、事務引継書(別記様式)を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(前任者の死亡等による場合の引継ぎ)

第3条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、次に掲げる者がこれを引き継がなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長

(2) 前任者が副町長であるときは、町長

(3) 前任者が会計管理者であるときは副町長又は会計管理者の職務を代理する職員

(引継ぎの立会者)

第4条 事務の引継には、次に掲げる者をこれに立ち会わせなければならない。

(1) 町長については副町長

(2) 副町長については町長

(3) 会計管理者については副町長

2 前項第1号及び第2号の場合において副町長又は町長に故障があるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第252条の17の8の規定によりその職務を代理又は代行する者を、それぞれ立ち会わせなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町長等の事務引継に関する規則

平成19年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 専決・代理・代決等
沿革情報
平成19年3月28日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第14号