○美咲町副町長の定数を定める条例

平成19年3月26日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、美咲町副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(美咲町収入役を置かない条例の廃止)

2 美咲町収入役を置かない条例(平成17年美咲町条例第8号)は、廃止する。

(美咲町助役の定数を定める条例の廃止)

3 美咲町助役の定数を定める条例(平成17年美咲町条例第12号)は、廃止する。

(平成21年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の適用を受けている者については、従前の例によることとし、その任期満了日までとする。

美咲町副町長の定数を定める条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 条例第3号
平成21年3月17日 条例第3号