○美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成19年2月8日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの、及びこれに附随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画、計画後の耐震診断

① 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法

② 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下マニュアルという。)に掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法

 構造計算書等の既存設計図書の内容確認

 構造計算の再計算及び現地調査

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(2) 住宅 美咲町内に存する一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。

(3) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業対象者」という。)は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除いて、その結果について岡山県知事が指定する耐震診断評価機関の評価を受けたものに限る。)を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの。

(3) 前各号の規定にかかわらず、要安全確認計画記載建築物については、耐促法施行規則第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託し実施するもの。

2 前項の規定にかかわらず、所有者及び世帯員に町税等の滞納がある場合は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除額(補助対象経費に含まれる地方税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た額との合計をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1―1号様式第1―2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断を受けようとする建築物の位置図

(2) 耐震診断を受けようとする建築物の所有者及び建築時期がわかるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(計画の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更し、又は耐震診断を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により当該各号に定める書類に必要書類を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき 美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)

2 町長は、前項第2号の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、補助決定者に対し補助事業中止(廃止)承認書(様式第5―1号)により承認するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認したことにより、既に交付の決定を行った補助金の額及びその内容に変更が生じたときは、美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5―2号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美咲町建築物耐震診断等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の結果通知書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を美咲町建築物耐震診断等事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

2 補助決定者は、前項の規定による通知を受けた後、美咲町建築物耐震診断等事業費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出し、町長は速やかに補助金を交付するものとする。

(評価)

第10条 本事業の耐震診断等は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。ただし、要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他知事が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

(公表)

第11条 町長は、本事業の耐震診断等の結果を遅延なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法等は、町長が別に定める。

(取引上の開示)

第12条 本事業の耐震診断等を実施した建築物を所有する者は、当該建築物を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年2月8日から施行する。

(平成28年6月15日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月15日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第74号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

木造住宅耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅

(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定を受けたもの

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第3条第一号(1)に掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号アに係るものは、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法(補助対象建築物の床面積が200m2以内のものにあっては71,200円、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額をそれぞれ限度とする。)及び精密診断法によるものに限り、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内(一般診断法にあっては、1棟につき床面積が200m2以内については60,000円、200m2を超えるものにあっては100m2ごとに8,000円を加算した額を限度とする。それ以外については補助対象経費の3分の2以内。)

戸建て住宅耐震診断事業

木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の一戸建て住宅

(1) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第1条第一号(1)に掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(1棟につき136千円を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の耐震評価機関の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき9,000円を限度とする。

建築物耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、町内に在する民間のものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物。

(1) 一戸建て以外の住宅

(2) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第1条第一号(1)に掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

(3) 指示対象建築物

(4) 上記以外の建築物

次に掲げる経費(補助対象建築物の床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

補助対象経費の3分の2以内

ただし、補助限度額については以下のとおりとする。

(2) 指示対象建築物1棟につき、5,000,000円を限度とする。

(3) 上記以外の建築物1棟につき、1,500,000円を限度とする。

要安全確認計画記載建築物耐震診断事業

町内に存する民間の要安全確認計画記載建築物

次に掲げる経費(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額、マニュアルに掲げる一般診断法以外のものにあっては延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2の合計額に、設計図書の復元、耐震評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用(1,570,000円を限度)を加算した額以内を限度)

一 耐震診断等の経費

ただし、第3条第一号(1)のうち、補強計画、計画後の耐震診断に係るもの及び同号(4)に係るものを除く。

二 第11条の評価に係る経費

補助対象経費以内。

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美咲町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成19年2月8日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)