○美咲町姉妹都市提携調査団設置要綱

平成19年1月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町の住民が国際交流を通じて国際的視野を高めることを目的として、美咲町と海外における都市との交流を推進するため、町職員、町議会議員及び公共的団体の役員等により美咲町と海外における姉妹都市提携先を調査、研究(以下「調査」という。)及び選定する組織として、美咲町姉妹都市提携調査団(以下「調査団」という。)を設置するとともに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 調査団は次の各号の者で構成する。

(1) 美咲町職員(非常勤及び臨時雇用職員を除く。)

(2) 美咲町議会議長が推薦する議会議員

(3) 町長が指定する公共的団体の長が推薦する者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(調査期間)

第3条 1回の調査に係る期間は1週間を限度とする。

(調査旅費等)

第4条 調査及び選定に要する旅費等については、町が予算の範囲内において全部又は一部を負担するものとする。

(調査経費)

第5条 通訳、手土産等その他の調査に要する経費は、すべて町が負担する。

(調印に要する経費)

第6条 調印のために要する経費は、すべて町が負担する。

(事務局)

第7条 調査団の事務局は国際交流担当課がこれを行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町姉妹都市提携調査団設置要綱

平成19年1月31日 告示第3号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月31日 告示第3号
平成23年8月1日 告示第49号