○美咲町土地利用連絡会議規程

平成18年12月22日

訓令第35号

美咲町土地利用連絡会議規程(平成17年美咲町訓令第76号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美咲町開発事業の調整に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第127号。以下「規則」という。)第9条に基づき、美咲町土地利用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 開発事業に関し基本的事項を調査、審議すること。

(2) 土地の利用計画及び開発計画の調整に関すること。

(3) その他連絡会議に付することが適当と認められる事項

(組織)

第3条 連絡会議は、副町長、政策推進監、総務課長、地域みらい課長、住民生活課長、上下水道課長、産業観光課長、建設課長、検査員、各総合支所長及び各総合支所地域振興課長をもって組織する。

2 連絡会議の会長は、副町長とする。

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 連絡会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 連絡会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 連絡会議の会長は、必要があると認めたときは、連絡会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第5条 連絡会議の事務は、土地利用担当課が行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、連絡会議に諮りこれを定める。

この訓令は、平成18年12月22日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第2号)

この訓令中第1条の規定は平成19年2月16日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第41号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町土地利用連絡会議規程

平成18年12月22日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年12月22日 訓令第35号
平成19年2月16日 訓令第2号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成26年4月30日 訓令第13号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年7月1日 訓令第41号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第4号