○美咲町地域住民グループ活動支援事業実施要綱

平成18年12月6日

告示第103号

美咲町地域住民グループ支援事業実施要綱(平成17年美咲町告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する要援護者等を含む地域住民のグループ活動を支援することで、要援護者が住みなれた地域社会の中でいきいきといつまでも生活していくことができるよう、地域福祉を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の実施については、美咲町社会福祉協議会(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要援護者等を含めた地域住民グループ

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、前条に定める対象者による継続的なグループ活動とする。

(事業申請)

第6条 この事業を実施する受託法人は、あらかじめ美咲町地域住民グループ活動支援事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(実績報告並びに委託料の支払い)

第7条 事業を実施した受託法人は、美咲町地域住民グループ活動支援事業実施報告書(様式第2号)に委託料請求書を添えて町長へ提出する。

(事故の処理)

第8条 事業実施中に事故が発生した場合は、受託法人は直ちに対応するとともに、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町地域住民グループ活動支援事業実施要綱

平成18年12月6日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)