○美咲町区域外給水集会施設助成金交付要綱

平成18年11月28日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町以外からの給水を受けている集会施設を対象に水道基本料金相当額を助成することにより、町内にある他集会施設との均衡を保ち、地域の活性化と健全な発展を図るとともに町政の進展に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象となる集会施設は次のとおりとする。

施設名称

施設所在地

畝滝の畝公民館

美咲町江与味4970番地1

西公民館

美咲町西1566番地1

滝の畝老人共同作業場

美咲町江与味4665番地

(助成金の額)

第3条 その年度に交付される助成金の上限は、その集会施設が使用している町外水道の1箇月当たりの水道基本料金額に12を乗じた額を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を受けようとする集会施設の責任者又は代表者(以下「申請者」という。)は、美咲町区域外給水集会施設助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、その年度の2月1日から3月1日までの間に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは速やかに審査し、交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の申請に係る事項に修正を加え助成金の交付を決定することができる。

3 町長は交付を決定したときは、速やかに美咲町区域外給水集会施設助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し又は助成金の返還)

第6条 助成金の交付の決定又は助成金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) その集会施設に係る給水を休止又は廃止している事実が判明したとき。

(2) 申請者が水道料金の納付を遅延又は滞納している事実が判明したとき。

(3) 申請書に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正の行為があったとき。

(助成金の支払)

第7条 町長は、助成金の交付の決定をした後に申請者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町区域外給水集会施設助成金交付要綱

平成18年11月28日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)