○美咲町要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会設置要綱

平成18年11月22日

訓令第33号

(設置)

第1条 児童虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見による適切な保護を図るため、関係機関との適切な連携と情報の共有を図ることを目的に、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、美咲町要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 要保護児童の早期発見と迅速な支援

(2) 関係機関との連絡調整及び情報交換

(3) 支援内容の研究調査

(4) 要保護児童に関する研修事業等、町全体で推進すべき課題及び個別案件を除く概要について、美咲町子育て支援地域協議会への情報提供

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は、児童を持つ家庭の問題に関して専門的知識を有するものとし、児童相談所、警察、保健、教育、行政機関等に所属する者により構成する。

2 協議会には、必要に応じて委員のほか、関係者を加えることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

2 欠員を生じた場合により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

2 会長1人、副会長1人

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(組織)

第7条 協議会は代表者会とし、協議会に実務担当者会及び個別ケース会議を設置する。

(1) 代表者会は、要保護児童に関する情報を共有し、総合的な事業の推進に向けた取り組みを行う。

(2) 実務担当者会は、適切な保護を行うための実務について、保健、教育部局、各行政機関による調査、研究、評価及び情報の共有を行う。

(3) 個別ケース会議は、早期対応を目的として、関係機関と連携して必要に応じて随時開催する。

(守秘義務)

第8条 法第25条の5の規定により、協議会及び会議の構成員及び構成員であった者は、協議会、代表者会、実務担当者会及び個別ケース会議(以下「協議会等」という。)により、又は協議会の職務に関し知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、委員のほか必要により協議会等に招集された関係者も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務等は、要保護児童対策担当課において行う。

2 要保護児童に対応した場合は、受付及び確認票(別記様式)により、その事件に関わったものが報告を行うものとする。

3 受付及び確認票は、要保護児童対策担当課において管理し、必要に応じて情報提供するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(協議会の招集)

2 この訓令の施行後最初に開催する協議会の会議は、町長が招集する。

(平成24年7月17日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会設置要綱

平成18年11月22日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)