○美咲町子育て支援地域協議会設置要綱

平成18年11月22日

訓令第32号

(設置)

第1条 子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的に、総合的な子育て支援を実施するため、美咲町子育て支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議)

第2条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事項について協議を行う。

(1) 地域における子育て支援に関すること。

(2) 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進に関すること。

(3) 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備に関すること。

(4) 子育てを支援する生活環境の整備に関すること。

(5) 職業生活と家庭生活との両立の推進に関すること。

(6) 子ども等の安全の確保に関すること。

(7) 要保護児童等への対応などきめ細かな取り組みの推進に関すること。

(事業)

第3条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するための協議に基づき、次に掲げる事業を実施する。

(1) 子育て支援に係る事業の総合化、ネットワーク化に関すること。

(2) 子育て支援計画の策定に関すること。

(3) 子育て支援に係る情報提供に関すること。

(4) 子育て支援に係る事業、研修に関すること。

(5) その他子育て支援に必要な調査、啓発、評価に関すること。

(協議会の構成)

第4条 協議会の委員は、この活動の趣旨に賛同する町内の関係団体の代表者及び保健、教育、行政機関等に所属する者により構成する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

2 欠員を生じた場合により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

2 会長1人、副会長1人、行動計画策定委員 若干名

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(部会の設置)

第8条 協議会に次の部会のほか、協議事項及び事業を委任する部会を設置することができる。

(1) 就学前児童部会

(2) 就学児童部会

(3) 地域交流事業部会

2 部会は、協議会より委任された事項について協議、実施し、協議会に報告しなければならない。

(部会の構成員)

第9条 部会員は、協議会委員又は協議会委員より委任されたもので構成する。

(部会の役員)

第10条 部会は、部会長1人、副部会長1人を選任する。

2 部会長は、部会を招集し、部会を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第11条 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第12条 協議会及び部会の庶務は、子育て支援担当課において行う。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(協議会の招集)

2 この訓令の施行後最初に開催する協議会の会議は、町長が招集する。

(美咲町次世代育成支援対策推進法に基づく美咲町子育て支援計画策定協議会設置要綱の廃止)

3 美咲町次世代育成支援対策推進法に基づく美咲町子育て支援計画策定協議会設置要綱(平成17年美咲町訓令第47号)は、廃止する。

(美咲町子育て支援ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

4 美咲町子育て支援ネットワーク協議会設置要綱(平成17年美咲町訓令第48号)は、廃止する。

(平成24年7月17日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

美咲町子育て支援地域協議会設置要綱

平成18年11月22日 訓令第32号

(平成24年7月17日施行)