○美咲町北和気郷土資料館規則

平成18年9月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 美咲町北和気郷土資料館条例(平成18年美咲町条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美咲町北和気郷土資料館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、施設利用申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める方法により申請する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(資料の利用及び貸出し許可申請)

第3条 施設が所蔵する資料を利用しようとする者又は写真撮影等に利用しようとする者は、施設資料利用申請書(様式第2号)を管理者に提出し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める方法により申請する場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 管理者は、教育、学術若しくは文化の関係機関又は関係団体等に対し、適当と認めたときは、施設が所蔵する資料を施設外に貸し出すことができる。

3 前項の貸し出しは、資料の保管について安全が確保できると認められ、かつ、保存管理上適当と認められる場合に限り行うことができるものとする。

(寄贈寄託)

第4条 資料を寄贈又は寄託(以下「寄贈等」という。)しようとする者は、施設資料寄贈(寄託)申込書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、資料の寄贈等の受否を決定したときは、申込書に決定事項を記載し、寄贈者に交付するとともに、寄贈等を受けた資料に、寄贈者の住所、氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。

(行為の制限)

第5条 管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ばさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第6条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第7条 施設、設備、備品若しくは所蔵資料をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第8条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町北和気郷土資料館規則

平成18年9月29日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)