○ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第49号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、ふれあいとほほえみの緑花公園(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 指定管理者(以下「管理者」という。)は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ばさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第3条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(備付帳簿等)

第4条 町長は、施設の管理運営状況を常に明らかにしておくため、管理者に次の書類を備え付けさせるものとする。

(1) 収支関係帳簿

(2) 業務日誌

(3) 利用許可申請書

(4) 備品及び物品台帳

(5) その他必要な書類

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第6条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第65号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第65号