○美咲町障害者日中一時(タイムケア型)支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労や一時的な休息を目的として、主に、障害児に放課後の活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練等を行うものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、在宅の障害者等(ただし施設入所者は除く)であって、日中において看護する者がいないこと等により一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた障害者等(以下「利用者」という。)とする。

2 発達障害児(者)にあっては、医師の意見書又は保健師の推薦書を提出するものとする。

(事業の内容)

第4条 日中一時(タイムケア型)支援事業(以下「事業」という。)は、事業の実施施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、日常生活に関する簡易な指導、レクリエーション、その他町長が必要と認めた事業を行う。また、必要に応じて、特別支援学校等から事業の実施施設まで、事業実施施設から障害者等の自宅等までの送迎サービスを行う。

2 事業を利用している時間は、事業の実施者が障害者等を預かってから障害者等の監護者等に引き渡すまでとし、その間はホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

3 この事業の利用上限日数は、1月の日数(月の初日から末日までの日数をいう。)から8日を差し引いた日数とする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する障害者等は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、支援の必要性等について審査を行い、その適否について申請者に通知するものとする。

(費用)

第7条 事業の実施に要する費用は、次のとおりとする。

障害支援区分

1時間当たり

区分A(区分5・6相当の者)

1,300円

区分B(区分3・4相当の者)

1,100円

区分C(区分2相当以下の者)

900円

2 利用者は、前項に規定する費用の一部を、事業を実施した者(以下「事業者」という。)に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(事業者への支払い)

第8条 町長は、事業者から前条第1項で定めた費用の請求があったときは、前条第2項の規定により利用者が事業者に支払った額を控除し、支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第32号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

美咲町障害者日中一時(タイムケア型)支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第77号

(平成26年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第77号
平成19年3月28日 告示第26号
平成24年2月13日 告示第8号
平成25年4月26日 告示第29号
平成26年3月31日 告示第32号
平成26年7月8日 告示第61号