○美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する規則

平成18年9月21日

規則第63号

美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する規則(平成17年美咲町規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町ふれあい亀太郎ロビー(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 指定管理者(以下「管理者」という。)は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ばさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第3条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(備付帳簿等)

第4条 町長は、施設の管理運営状況を常に明らかにしておくため、管理者に次の書類を備え付けさせるものとする。

(1) 収支関係帳簿

(2) 業務日誌

(3) 利用許可申請書

(4) 備品及び物品台帳

(5) その他必要な書類

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第6条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する規則(平成17年美咲町規則第71号)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

美咲町ふれあい亀太郎ロビー設置及び管理に関する規則

平成18年9月21日 規則第63号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月21日 規則第63号