○美咲町境そばの館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月21日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町境そばの館設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第46号)第11条の規定に基づき、美咲町境そばの館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の愛称)

第2条 施設の愛称は、紅そば亭とする。

(入場の制限)

第3条 条例第8条に定めるもののほか、指定管理者(以下「管理者」という。)は施設の管理運営上支障があると認めたときは、入場の人員を制限することができる。

(事故等)

第4条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第6条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

美咲町境そばの館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月21日 規則第58号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年9月21日 規則第58号