○美咲町職員昇格・昇任試験制度実施規程

平成18年9月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の昇格・昇任に対する希望を尊重し、昇格・昇任試験制度により「参事級」及び「副参事級」の職に昇格・昇任させることにより、職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 昇格・昇任試験を受験できる職員は、試験を実施する年度の4月1日に、次の要件を満たす者とする。

(1) 「参事級」の職を受験する者は、給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級の者とする。

(2) 「副参事級」の職を受験する者は、給料表(一)の3級を受ける職員のうち、次のいずれかに該当する者とする。

 45号給以上を受ける者

 3級を受けて6年以上経過した者

(試験の内容)

第3条 試験は、面接試験により実施する。

(試験の告知等)

第4条 試験は、原則年1回実施するものとし、当該試験の受験資格を有する職員に所属長を通じて必要な事項を告知するものとする。

(昇格・昇任試験受験の推薦等)

第5条 所属長は、「参事級」の職を受験する者について、美咲町職員昇格・昇任試験受験推薦書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出するものとする。

2 「副参事級」の職を受験する者は、美咲町職員昇格・昇任試験受験申込書(様式第1号の2)に必要事項を記入のうえ所属長を通じて町長に提出するものとする。

3 所属長は、前項の提出があった者について、意見を付すものとする。

(昇格・昇任の決定)

第6条 昇格・昇任試験受験者の昇格・昇任の適否について総合的に判断し、昇格・昇任を適当と認めたときは、美咲町職員昇格・昇任試験の結果通知(様式第2号)により本人に通知する。

2 昇格・昇任を適当と認められなかった者に対しては、判定の内容を詳細に本人に伝え、職員の意欲の減退にならないように配慮しなければならない。

(昇格)

第7条 昇格後の給料月額は、美咲町職員の初任給、昇任、昇格等に関する規則(平成17年美咲町規則第41号)第18条の規定による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年10月9日訓令第28号)

この訓令は、平成19年10月9日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年1月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年11月1日訓令第55号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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美咲町職員昇格・昇任試験制度実施規程

平成18年9月1日 訓令第22号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月1日 訓令第22号
平成19年10月9日 訓令第28号
平成23年1月11日 訓令第2号
平成29年8月17日 訓令第6号
平成30年11月1日 訓令第55号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年11月1日 訓令第14号