○美咲町旅券事務実施要領
平成18年7月10日
訓令第20号
(目的)
第1 この訓令は、旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2 旅券事務は、次の場所において取り扱う。
美咲町役場 住民生活課
久米郡美咲町原田1735番地 電話(0868)66―1114
(取扱時間等)
第3 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
2 日曜日、休日(祝日及び土曜日を含む。)、12月29日から12月31日までの間並びに1月2日及び3日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4 取扱業務は次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項変更
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 増補
(5) 渡航先の追加
(管轄)
第5 第2に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、美咲町に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。
ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日~9日 |
2 記載事項変更 | 8日~9日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日~9日 |
4 増補 | 5日~6日 |
5 渡航先の増加 | 5日~6日 |
※ ただし、旅券法(昭和26年法律第267号)第13条該当者に係る申請は申請前に、県に渡航事情説明書等を提出し、外務省から発給可否の回答を受けた後の申請になる。
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7 旅券は、第6に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
(その他)
第8 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。