○美咲町環境保全監視員設置規則

平成18年6月23日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、美咲町内の各地域における公害及び廃棄物等の不法投棄等の現状を的確に把握するため、美咲町環境保全監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、自然環境の破壊のおそれのある公害及び不法投棄等を未然に防止し、町民の健康及び快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 監視員は、次の要件を備えた者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 監視する地区に居住し、不法投棄の発見、その他廃棄物の適正な処理に積極的に取り組むことができ、環境保全に熱意があると認められる者

(2) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 監視員の任期は、2年とする。ただし、監視員が任期中に委嘱を解かれたときは、後任の監視員を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 監視員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内環境パトロールの実施

(2) 廃棄物の不法投棄や野焼き等監視情報の収集及び通報

(3) 環境保全協定及び公害防止協定企業の放流水、搬入物、埋立状況等を調査するための立入り

(4) 環境保全協定及び公害防止協定企業が行う検体物質の採取、分析状況を監視するための現場立会

(5) 環境保全協定及び公害防止協定企業関係車両の運搬状況の監視

(6) 町長の求めに応じて、情報交換及び不適正処理防止策等についての意見陳述

(7) その他第1条の目的を達成するために行う環境保全のための業務

(報告)

第5条 監視員は毎月の巡回状況及びその概要を、報告書(様式第1号及び様式第2号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。ただし、緊要な事項にあっては、その都度町長に報告するものとする。

2 前条第1号の環境パトロールは、月1回以上実施するものとする。

(解職)

第6条 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができるものとする。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に堪えないと認められるとき又は監視員が辞退を申し出たとき。

(2) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき。

(3) その他監視員たるに適しないと認められるとき。

(報償)

第7条 監視員に対し、予算の範囲内で報償を支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町環境保全監視員設置規則

平成18年6月23日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月23日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第7号
令和2年2月25日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第18号