○美咲町地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

平成18年6月23日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、町又は字の区域、その他美咲町内の一定の区域に住所を有する地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条から第23条までの規定に基づく町長の認可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認可申請の有資格団体)

第2条 町長が認可申請を受理することのできる団体は、自治会、町内会等の地縁による団体とし、その目的が良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うとともに、現に不動産等を保有し、又は保有予定資産があるものとする。

(認可申請の受理及び審査)

第3条 町長は、認可申請をしようとする地縁による団体から、規則に定める様式をもって認可申請が提出されたときは、必要な添付書類が整っているかを確認した後、認可要件の具備状況について審査しなければならない。

2 認可を受けようとする団体が提出する必要な添付書類は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 規約

(2) 総会における認可申請の決議を証する書類

(3) 構成員の名簿

(4) 申請時における保有資産目録又は保有予定資産目録

(5) 現に実施している地域的な共同活動を記載した書類

(6) 申請者が代表者であることを証する書類

(7) その他地縁団体の認可申請に関し、町長が必要と認めるもの

3 町長は、規約中に定める当該地縁による団体の区域については、参考資料として区域図の提出を求めることができる。

(認可)

第4条 町長は、地縁による団体から提出された認可申請書を審査した結果、認可の要件が整っていると認めたときは、その地縁による団体の権限を公証するため認可するものとする。

2 町長は、前項の認可をしたときは、規則第19条第1項第1号の規定する場合に該当する旨を明示し、遅滞なく次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任される場合はその氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合はその氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときはその事由

(9) 認可年月日

3 町長は、第1項の認可を行ったときは、認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者に対し、地縁団体認可決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(地縁団体登録台帳の整備)

第5条 町長は、認可地縁団体として認可したときは、当該団体ごとに地縁団体登録台帳を備付け、記載整理しなければならない。

(告示事項の変更)

第6条 認可地縁団体は、第4条第2項の告示の内容に変更があったときは、規則に定める告示事項変更届により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第4号の規定する場合に該当する旨を明示し、遅滞なく当該認可地縁団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 代表者の氏名及び住所

(5) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

3 町長は、認可地縁団体から届出された変更事項に規約変更があるときは、規約変更の認可及び告示を行った後、改めて、その他の事項に関する認可及び告示をするものとする。

(規約の変更)

第7条 認可地縁団体が規約を変更しようとするときは、規則に定める規約変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、認可を受けるものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

(解散)

第8条 町長は、認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定により解散した場合を除き、規則第19条第1項第2号の規定する場合に該当する旨を明示し、遅滞なく当該認可地縁団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(清算の結了)

第9条 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人から清算が結了したことを証する書類を添えて、町長に解散を届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第3号の規定する場合に該当する旨を明示し、遅滞なく当該認可地縁団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(証明書の交付)

第10条 町長は、認可地縁団体の登録を受けている者から、認可地縁団体証明書交付申請書(様式第2号)により、認可地縁団体の告示事項に係る証明書(以下「証明書」という。)の交付申請があったときは、証明書を交付することができる。

2 前項の証明書は、地縁団体登録台帳を原本として複写し、末尾に原本と相違ない旨を記載して交付するものとする。

3 第1項に規定する証明書の交付を代理人に委任する場合は、委任をした旨を証する書面を提出することにより当該代理人による交付申請をすることができる。

4 町長は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による証明書の交付申請があったときでも、交付申請書と同様の必要事項の記載があれば証明書を交付できるものとする。この場合において、郵便等による交付にかかる実費は申請者が負担するものとする。

(認可の取消し)

第11条 町長は、法第260条の2第2項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたことを知ったときは、当該認可地縁団体の認可を取り消すことができる。

2 町長は、取消し要件の改善を待つことが適当と判断した場合は、当該認可地縁団体を指導し、適当な期間、処置を保留することができる。

(資料収集及び意見聴取)

第12条 町長は、認可及び告示事項の変更又は認可の取り消しにあたり、関係者からの資料の収集及び意見の聴取をすることができるものとする。

(書類の保存)

第13条 認可申請、変更届及び告示事項等に関する受理書類については、永年保存とする。

(税務上の処遇)

第14条 認可地縁団体に対する法人町民税の扱いは、法第260条の2第17項の定めるところにより、公益法人とみなすものとする。

(補則)

第15条 法、規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第64号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年9月1日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美咲町地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

平成18年6月23日 告示第53号

(平成26年9月1日施行)