○美咲町立学校通学費補助金交付要綱

平成18年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 美咲町立小学校、中学校及び義務教育学校へ通学する者(以下「生徒等」という。)の経費負担の軽減を計り、教育の機会均等を助長するため、その通学に要する経費の一部を補助する。

(通学方法)

第2条 生徒等の通学方法は、徒歩、自転車通学、定期バス又は通学バス通学とする。ただし、別に定める地域の生徒等は、定期バス又は通学バスにより通学するものとする。

2 美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、前項の限りでない。

(通学費補助)

第3条 生徒等の通学費補助は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定による定期バスを利用する生徒等に対して、その定期バス料金相当額を補助するものとする。

(2) 自転車通学生徒については、就学年次の1回に限り生徒1人に対し12,000円を補助するものとする。

(3) 通学バス通学区域の生徒が自転車通学する場合は、原則として補助金を交付しないものとする。

(認定及び申請)

第4条 生徒等は、通学方法について、入学する年の3月末日までに学校長に申請し、認定を受けるものとする。

2 前条の規定により通学費補助を受ける生徒等について、学校長は、通学費補助認定申請書を教育委員会に提出し、認定を受けるものとする。

(認定の変更及び取消し)

第5条 前条の認定事項に変更が生じたときは、遅滞なく学校長に届け出なければならない。また、通学費補助認定事項に変更が生じたときは、学校長は、教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、次の各号に該当するときは、認定の変更又は取消しができるものとする。

(1) 通学区域の変更等により通学方法が変更されたとき。

(2) 生徒等が転校又は退校したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(重複補助の禁止)

第6条 生徒等の通学費補助について、通学バス、定期バス及び自転車通学補助は重復しないものとする。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 美咲町旭小中学校児童生徒通学費補助金支給規則(平成17年美咲町教育委員会規則第12号)、美咲町柵原中学校生徒通学規則(平成17年美咲町教育委員会規則第13号)、美咲町中央中学校遠距離通学生徒に対する補助金交付要綱(平成17年美咲町教育委員会訓令第8号)、美咲町旭小中学校児童生徒通学費補助金支給要綱(平成17年美咲町教育委員会訓令第9号)は、廃止する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町立学校通学費補助金交付要綱

平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和4年12月15日 教育委員会訓令第3号