○美咲町立学校通学費補助金交付要綱
平成18年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 美咲町立小学校、中学校及び義務教育学校へ通学する者(以下「生徒等」という。)の経費負担の軽減を計り、教育の機会均等を助長するため、その通学に要する経費の一部を補助する。
(通学方法)
第2条 生徒等の通学方法は、徒歩、自転車通学、定期バス又は通学バス通学とする。ただし、別に定める地域の生徒等は、定期バス又は通学バスにより通学するものとする。
2 美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、前項の限りでない。
(通学費補助)
第3条 生徒等の通学費補助は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項の規定による定期バスを利用する生徒等に対して、その定期バス料金相当額を補助するものとする。
(2) 自転車通学生徒については、就学年次の1回に限り生徒1人に対し12,000円を補助するものとする。
(3) 通学バス通学区域の生徒が自転車通学する場合は、原則として補助金を交付しないものとする。
(認定及び申請)
第4条 生徒等は、通学方法について、入学する年の3月末日までに学校長に申請し、認定を受けるものとする。
2 前条の規定により通学費補助を受ける生徒等について、学校長は、通学費補助認定申請書を教育委員会に提出し、認定を受けるものとする。
(認定の変更及び取消し)
第5条 前条の認定事項に変更が生じたときは、遅滞なく学校長に届け出なければならない。また、通学費補助認定事項に変更が生じたときは、学校長は、教育委員会に届け出るものとする。
2 教育委員会は、次の各号に該当するときは、認定の変更又は取消しができるものとする。
(1) 通学区域の変更等により通学方法が変更されたとき。
(2) 生徒等が転校又は退校したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(重複補助の禁止)
第6条 生徒等の通学費補助について、通学バス、定期バス及び自転車通学補助は重復しないものとする。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 美咲町旭小中学校児童生徒通学費補助金支給規則(平成17年美咲町教育委員会規則第12号)、美咲町柵原中学校生徒通学規則(平成17年美咲町教育委員会規則第13号)、美咲町中央中学校遠距離通学生徒に対する補助金交付要綱(平成17年美咲町教育委員会訓令第8号)、美咲町旭小中学校児童生徒通学費補助金支給要綱(平成17年美咲町教育委員会訓令第9号)は、廃止する。
附則(令和4年12月15日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。