○美咲町指定管理者選定委員会規程

平成18年5月29日

訓令第16号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて美咲町の公の施設の管理を行わせる指定管理者について、その候補者の選定等を適正に、かつ公平に実施するため、美咲町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(2) 条例第7条の規定に基づく指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公の施設の指定管理者に関し町長が必要と認めること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、政策推進監をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、総務課長、理財課長、地域みらい課長、旭総合支所長、柵原総合支所長をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは前項に規定する以外の者であって、審査の対象となる事項に関し識見を有する者を委員に充てることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(排斥)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、委員会の議事に係る公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体の役員であるとき、又は当該公の施設を所管する部署の職員であるときは、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(所管課の役割)

第6条 公の施設を所管する課は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 選定基準の策定、申請要綱及び仕様書の作成に関すること。

(2) 公募の実施に関すること。

(3) 公募後の形式審査

(4) 選定委員会への提案

(5) 選定結果の取りまとめ及び公表に関すること。

(6) 協定書の作成及び締結に関すること。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、理財課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年5月29日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月8日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年11月1日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第30号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町指定管理者選定委員会規程

平成18年5月29日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年5月29日 訓令第16号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成23年8月1日 訓令第10号
平成26年7月8日 訓令第16号
平成30年11月1日 告示第108号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第30号