○美咲町地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱

平成18年4月6日

訓令第11号

(目的)

第1条 美咲町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、美咲町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること

 センターの設置、変更及び廃止

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること

 運営協議会は、毎年度ごとにセンターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

 当該年度の事業計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

 センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

 センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか

 その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) その他の地域包括ケアに関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(委員の委嘱)

第3条 運営協議会の委員は、次の各号に定めるところにより町長が委嘱する。

(1) 公益代表

(2) 学識経験者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体関係者

(4) 被保険者代表

(5) 権利擁護事業・相談事業関係者

2 委員は非常勤とし、再任することができる。

(委員の任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長1人、副会長1人は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(招集及び議決)

第6条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第4項により運営協議会に出席したものは、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年4月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年4月14日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

美咲町地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱

平成18年4月6日 訓令第11号

(平成27年4月14日施行)