○美咲町低体重児届出事務処理要領

平成18年3月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し必要な事項を定めるものである。

(届出様式等)

第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式)を町長に提出して行うものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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美咲町低体重児届出事務処理要領

平成18年3月30日 訓令第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第10号