○美咲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月30日

規則第18号

美咲町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(平成17年美咲町規則第149号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、美咲町長の職務を代理する上席の職員は課長又は室長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 理財課長

第3順位 地域みらい課長

第4順位 くらし安全課長

第5順位 税務課長

第6順位 住民生活課長

第7順位 長寿しあわせ課長

第8順位 健康推進課長

第9順位 こども笑顔課長

第10順位 上下水道課長

第11順位 産業観光課長

第12順位 建設課長

第13順位 みさき共創室長

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の各規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 専決・代理・代決等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第5号
平成26年6月13日 規則第16号
平成27年7月1日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年8月17日 規則第27号
平成30年3月27日 規則第20号
平成31年3月31日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第18号