○美咲町通学バスの目的外使用に関する要綱
平成18年2月15日
教育委員会訓令第2号
美咲町通学バスの目的外使用に関する要綱(平成17年美咲町教育委員会訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町通学バスの目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の範囲)
第2条 通学バスの目的外使用については、原則として、その目的が学校教育に準じるものに限り許可する。
(使用許可願)
第3条 通学バスの使用を希望する場合は、スクールバス使用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(使用許可)
第4条 使用許可申請書の提出があったときは、教育長は内容を精査しスクールバス使用許可・不許可通知書(様式第2号)を発行する。
(使用区間の明示)
第5条 使用区間については、経由する主要路線名、主要な経路地等を含めて具体的に記入すること。なお、経由を変更する場合は、必ず事前に届け出ることとする。
(使用許可の取り消し等)
第6条 教育長は、使用許可後において、学校行事等により必要があると認めたときは、許可内容の変更あるいは許可の取り消しを命ずることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別途定め、教育長が使用者と協議して決定する。
附則
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に従前の訓令に基づいてなされた許可願、許可その他の手続きは、この訓令に基づいてなされた手続きとみなす。
附則(平成20年3月24日教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。