○美咲町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月24日
告示第25号
(目的)
第1条 町長が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項等の規定により、地域密着型サービス事業者の指定等を行うにあたり、美咲町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 町長は、運営委員会に対し、次に掲げる事項について意見を求めるものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき。
(2) 指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき。
(3) 地域密着型サービスの設置基準等に関すること。
(4) その他町長が必要とする事項
2 前項の規定にかかわらず、美咲町以外の市町村(以下「他市町村」という。)に所在する事業所の指定等については、その事業所の所在する他市町村からすでに地域密着型サービス事業所として指定を受けている場合に限り、運営委員会に意見を求めることを省略し、指定等を行うことができる。
(委員の委嘱)
第3条 運営委員会の委員は、次の各号に定めるところにより町長が委嘱する。
(1) 公益代表
(2) 学識経験者
(3) 被保険者代表
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 運営委員会委員の任期は、3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長各1人は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(招集及び議決)
第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条第4項により運営委員会に出席したものは、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、介護保険事業担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この告示の施行日前においても、必要に応じ運営委員会委員を委嘱し、意見を求めることができる。
附則(平成19年3月28日告示第24号)
この告示は、平成19年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。