○美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会運営規則
平成18年2月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例(平成17年美咲町条例第181号)第5条の規定に基づき、美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員会の委員は、次の各号に定めるところにより町長が委嘱する。
(1) 公益代表
(2) 学識経験者
(3) 医療関係者
(4) 被保険者代表
(5) 保健福祉関係者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集及び議決)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護保険事業担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。