○美咲町障害者控除対象者認定実施要綱

平成18年1月19日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者の認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、本町の65歳以上の被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けている者で精神又は身体に障害のある者(以下「対象者」という。)とする。

(申請)

第3条 対象者又は要介護認定情報等の調査について当該対象者本人の同意を得ている民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下「申請者」という。)は、障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定基準日)

第4条 認定の基準となる日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の基準に準じ、所得税及び市町村県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、対象者が既に死亡している場合にあっては、当該死亡の日とする。

(認定等)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、法第27条第6項の規定に基づき提出された、前条に規定する認定基準日において有効な、当該対象者に係る主治医意見書及び認定調査票に掲げる日常生活自立度及び介護度を、別表に掲げる認定基準に照合し、障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する適否について決定するものとする。なお、複数の区分に該当する場合は、より重度の判定を採用する。

2 町長は、前項により障害者又は特別障害者に準ずる者として認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、障害者又は特別障害者に準ずる者として認めることができないときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月19日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(令和2年12月1日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後、改正後の美咲町障害者控除対象者認定実施要綱第4条に規定する認定基準日が、令和2年11月30日までに受理した令和元年分障害者控除対象者認定申請に係る要介護度の認定期間中に含まれる者は、当該期間にある限りにおいて、従前の例により障害者又は特別障害者に準ずる者として認定することができる。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

高齢者日常生活自立度判定基準表

区分

認定基準

障害高齢者(寝たきり度)の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度

要介護度

該当

特別障害者に準ずる者

C 一日中ベッド(床)上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する者

B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド(床)上での生活が主体であるが、座位を保つことができる者

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする者

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする者

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする者

要介護4以上

障害者に準ずる者

特別障害者に該当しない者であって、以下の基準以上に該当する者

A 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない者

特別障害者に該当しない者であって、以下の基準以上に該当する者

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる者

要介護1以上

非該当

J 何らかの障害等を有するが日常生活はほぼ自立しており独力で外出できる者

自立

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している者

自立


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美咲町障害者控除対象者認定実施要綱

平成18年1月19日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月19日 告示第5号
令和2年12月1日 告示第108号
令和4年3月31日 告示第38号