○美咲町認定農業者・認定新規就農者認定審査会設置要領

平成17年6月17日

告示第129号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条又は第13条の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)並びに同法第14条の4又は第14条の5の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について審査するため、美咲町認定農業者・認定新規就農者認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 認定審査会は、町長の諮問に応じ、改善計画及び就農計画の認定又は変更の認定に関する事項について審査し、その結果を町長に答申する。

(委員)

第3条 認定審査会の委員は、次に掲げる各号の機関、団体をもって構成するものとする。

(1) 美咲町 3人以内

(2) 美咲町農業委員会 3人以内

(3) 晴れの国岡山農業協同組合 1人

(4) 美作広域農業普及指導センター 2人以内

(5) (一社)美咲町農業公社 1人

(6) その他必要と認める者

2 委員の任期は、それぞれの職にある期間とする。

(役員)

第4条 認定審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、美咲町農政担当課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年6月17日から施行する。

(平成27年7月2日告示第53号)

この告示は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年5月14日告示第36号)

この告示は、平成30年5月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月12日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町認定農業者・認定新規就農者認定審査会設置要領

平成17年6月17日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年6月17日 告示第129号
平成27年7月2日 告示第53号
平成30年5月14日 告示第36号
令和2年3月12日 告示第15号