○美咲町住民異動届の届出における本人確認事務処理要綱

平成17年10月1日

訓令第101号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民異動届を持参した者に対する本人確認を実施すること(以下「本人確認」という。)により、第三者からの虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる住民異動届)

第2条 この訓令の対象となる住民異動届は、法に基づく転入届、転居届、転出届及び世帯変更届(以下「届出」という。)とする。ただし、法第24条の2に規定する付記転出届は、この限りでない。

(本人確認の対象者)

第3条 届出人本人(法第26条の規定による世帯主が届出人である場合を含む。以下「届出人」という。)及びその代理人(以下「代理人」という。)(以下これらを「届出人等」という。)とする。

(本人確認方法)

第4条 第2条に規定する届出が持参されたときは、届出人等に対し、本人の氏名等が記載され、写真が貼付された官公署の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、届出人が本人であることを確認する。この場合において、面識のある職員が本人確認を行った場合も本人確認をしたものとみなす。

2 町長は、前項の身分証明書の提示がない場合、及び身分証明書の提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭による質問を行う等により適宜本人を確認するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、届出人の本人確認ができない場合であっても第2条に規定する届出を妨げるものではない。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、身分証明書による本人確認ができない場合には、届出人に告知をした上で、住民異動届に係る本人に対し、住民異動届受理通知(別記様式)により、当該届出人に係る届出の提出があったことを通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、届出人本人宛に異動前の住所に送付する。

3 町長は、第1項の通知が宛先不明等の理由により返送された場合は、当該通知を再送することなく保管するものとする。

(郵便等による転出届)

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による転出届は、身分証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし、身分証明書の添付がない場合は、適宜本人確認をするものとする。

2 前項において本人確認ができない場合は、前条第1項の規定により通知をするものとする。

(本人確認の記録)

第7条 町長は、住民異動届があったときは、次に掲げる事項を当該住民異動届の欄外に記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法、証明書等の種類等

(3) 届出人への通知の有無

(記録の保存期間)

第8条 住民異動に関する本人確認の文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条第3項の規定により返送された通知にあっては、返送された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に掲げる通知以外の記録にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から5年

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第25号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町住民異動届の届出における本人確認事務処理要綱

平成17年10月1日 訓令第101号

(令和4年4月1日施行)