○美咲町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年8月1日

訓令第98号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、美咲町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。

3 本部員は、政策推進監、支所長、本庁並びに支所課長、室長、議会事務局長及び福祉事務所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、行財政改革担当課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年7月1日訓令第27号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第32号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

美咲町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年8月1日 訓令第98号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第98号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成29年8月17日 訓令第6号
平成30年7月1日 訓令第27号
令和2年5月1日 訓令第32号