○美咲町議場等の管理に関する要綱

平成17年5月12日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議場及び議員控室(以下「議場等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 議場等は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の目的)

第3条 議場は、原則として本会議専用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外使用を認めるものとする。

(1) 小学生及び中学生が、学習の目的で摸擬議会を開くとき。

(2) 町民が、町政推進の目的及び学習のため模擬議会を開くとき。

(3) 町民が、社会学習の一環として見学するとき。

3 議員控室は、議会の各委員会及び全員協議会の会議に併用する。なお、議会運営上支障のない場合に限り、目的外使用を認めるものとする。

(使用の承認)

第4条 議場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、議場等使用伺簿(別記様式)により、議長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 議長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(使用の制限)

第6条 議長は、議会運営上その他必要があると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(使用者の責任義務)

第7条 使用者は、指示された事項に留意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外には使用しないこと。

(2) 使用後は、直ちに清掃し原状に復すること。

(3) 火気の取扱いに注意すること。

(4) 故意又は過失による損傷については、これを弁償すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月4日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月4日から施行する。

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美咲町議場等の管理に関する要綱

平成17年5月12日 議会訓令第4号

(令和4年4月4日施行)