○美咲町議場等の管理に関する要綱
平成17年5月12日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議場及び議員控室(以下「議場等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 議場等は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用の目的)
第3条 議場は、原則として本会議専用とする。
(1) 小学生及び中学生が、学習の目的で摸擬議会を開くとき。
(2) 町民が、町政推進の目的及び学習のため模擬議会を開くとき。
(3) 町民が、社会学習の一環として見学するとき。
3 議員控室は、議会の各委員会及び全員協議会の会議に併用する。なお、議会運営上支障のない場合に限り、目的外使用を認めるものとする。
(使用の承認)
第4条 議場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、議場等使用伺簿(別記様式)により、議長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 議長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用の制限)
第6条 議長は、議会運営上その他必要があると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(使用者の責任義務)
第7条 使用者は、指示された事項に留意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた目的以外には使用しないこと。
(2) 使用後は、直ちに清掃し原状に復すること。
(3) 火気の取扱いに注意すること。
(4) 故意又は過失による損傷については、これを弁償すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月4日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月4日から施行する。